郵便はがきの制作ルール

更新日:2023.03.03

郵便局が販売している「郵便はがき(官製はがき)」に対し、自分で作ったはがきや市販されている絵はがき等は「私製はがき」と呼ばれています。
今回はその「私製はがき」のルールについて紹介いたします。

サイズと重さのルール

はがき(第二種郵便物)で送る場合は
長辺140mm~154mm かつ 短辺90mm~107mm
重さ2g~6gがサイズと重さの規定となっております。

そのサイズを超えると定形外郵便物扱いになり、はがきとしては送れなくなってしまいます。
ご注意ください。

表記のルール

「郵便はがき」または「POST CARD」の表記

下記の図のように「郵便はがき」や「POST CARD」の記載を上部または左側中央に入れる必要があります。

局印の記載

はがきを送る際、切手を貼るか、もしくは局印を記載する必要があります。
局印を記載するときは縦型の場合は左上、横型の場合は右上に配置します。
「横型の局印の位置は、縦型のはがきを右に90度回転させたときの場所」と覚えておくと良いでしょう。

郵便番号枠

郵便番号を記入するために設ける枠にも指定があります。
色は金赤(C:0% M:100% Y:100% K:0%)もしくは朱色にしましょう。

郵便番号を読み取る機械は青色や黒色に反応するので、誤検知を防ぐために定められています。

ちなみに郵便番号枠は無くても問題ございません。
(もちろん投函する際には郵便番号を書く必要があります。)

デザイン(広告)を入れる場合

宛名面にデザインを施す場合は、用紙の1/2の面積以内に納めてください。

宛名以外の情報を載せる場合は、紙面の半分以内に納め、
かつ宛名とその情報が混在したり、見分けにくくなったりしてはいけません。

縦型の場合は下半分、横型の場合は左半分に掲載しましょう。
ちなみに局印の1/2にもデザインをすることができます。

まとめ

今回は郵便はがきを送る際の基本的なルールについて説明いたしました。
エフエムディービーでは郵便はがきの作成を承っております。宛名印字からデザイン制作までお任せください。

圧着はがきや特殊加工にも対応しておりますので、オリジナルな郵便はがきを送ってみてはいかがでしょうか。

 

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